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突然の「消費税10%」発言 マイホーム購入計画への影響は?
突然だが、読者の皆さんは消費税率の引き上げについて、どのようにお考えだろうか。6月8日に新内閣が発足し、まだ交代劇が冷めやらぬ17日、参院選に向けた「マニフェスト2010」発表の席上で、菅・新総理は消費税について「自民党がマニフェストで示した10%を参考にしながら超党派で検討していく」と発言した。肝心の民主党マニフェストにさえ「早期に結論を得ることを目指し、消費税を含む税制の抜本改革に関する協議を超党派で開始します」としか記載されていないのに、気持ちが高ぶったのか、会見では「10%」という具体的な数字にまで言及した。
消費税増税をめぐる歴代総理のこれまでの発言を振り返ると、小泉首相(当時)が「自身の在任中は消費税率を引き上げない」と明確な意思を示していたのが今でも思い出される。そして、2008年11月には一転、世界同時不況の最中、麻生首相(同)が「経済状況をみたうえで、3年後に消費税の引き上げをお願いしたいと考えております」と増税議論に踏み込んだのは記憶に新しい。ところが、政権交代により政権与党となった民主党の代表・鳩山首相(同)はまたしても昨年9月、「総理の任期中は消費税を引き上げない」と国民生活重視を強調。そのわずか9カ月後には財政健全化への足がかりとして、今回、菅首相が税制の抜本改革を政権政策に掲げた。
「できれば増税はしてもらいたくない」―― すべての国民がそう思っている。しかし、かつてのような高い経済成長(税収増)は期待できず、他方、年金・医療・介護といった社会保障費は増大の一途をたどる中、安定財源を確保するには消費税を含めた増税論議は避けて通れない。とはいえ高額なマイホームに対する増税は、スーパーでの買い物とはケタ違いの負担増を納税者に強いることになる。これから住宅購入を検討しようという人にとっては実に頭の痛い話だ。それだけに、もし消費税率が引き上げられたらマイホーム購入計画にはどのような影響があるのか知っておくと不安の軽減に役立つ。そこで、今回は増税時の負担アップの程度について分析してみた。課税の仕組みをひも解くことで、安心材料につながれば幸いだ。
■消費税の課税対象となるのは「建物」のみ 本体価格全額が増税対象ではない
ここでは、住宅価格と消費税の関係を再確認しておこう。たとえば、販売価格が4000万円(うち消費税100万円とする)のマイホームがあるとする。この4000万円を分解すると、その内訳は以下のようになっている。
<一例> 新築マンション 販売価格4000万円(消費税込み)
(A)土地価格:1900万円(非課税)
(B)建物価格:2000万円(課税)
(C)消費税額:100万円(建物価格2000万円×5%)
(D)販売価格:(A)1900万円+(B)2000万円+(C)100万円=4000万円
土地は消費しないという考え方に基づき、消費税の課税対象となるのは「建物」のみで、「土地」は非課税となっている。一戸建て・マンションを問わず、課税されるのはマイホームの建物部分のみとなる。そのため、建物価格2000万円に対する5%相当額の100万円が、本ケースでは消費税相当額となる。土地価格は課税対象に含まれないのだ。
ということは、もし消費税率が10%(5%アップ)になったとしても、販売価格の増額は100万円で済む計算になる(下記参照)。本体価格(税抜き価格)3900万円全額に課税されるわけではないからだ。もちろん100万円は大金だが、本体価格への10%課税に比べ、およそ半分で済むという意味だ。こうして説明されると、少しは増税に対する反発力が和らぐのではないかと思われる。
(a)土地価格:1900万円(非課税)
(b)建物価格:2000万円(課税)
(c)消費税額:200万円(建物価格2000万円×10%)
(d)販売価格:(a)1900万円+(b)2000万円+(c)200万円=4100万円
同様に、住宅ローン関連の費用についても課税・非課税を区分すると以下のようになる。非課税項目については増税の影響を気にする必要がない。いつ、何%アップされるのかは今後の政局のゆくえ次第だが、このように課税の仕組みを知っていることで過度な不安からは解消されるに違いない。
住宅ローン関連の費用についての課税・非課税の区分
| 住宅ローン金利 | 非課税 |
|---|---|
| ローン契約時の事務手数料 | 課税 |
| 団体信用生命保険料 | 非課税 |
| 保証料 | 非課税 |
| 繰り上げ返済手数料 | 課税 |
| 司法書士への登記代行手数料 | 課税 |
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