住宅ローン 用語集 遅延損害金

遅延損害金

ローン返済が滞った際に、債務者に賠償金として支払うことになる設定した金利よりも高い利息のことです。法律により上限が設けられています。住宅ローン契約の場合は、利息制限法により遅延損害金の利率が制限されており、10万円未満の場合は29.20%、10万円以上100万円未満の場合は26.28%、100万円以上の場合は21.90%となっています。遅延損害金の利率は本来金利の割増金利であることから、遅延損害金を徴収した期間については、通常金利は徴収できないないことになっていますので通常金利に上乗せされていないか確かめる必要があります。