住宅ローン 用語集 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを使って住宅を購入又は増改築等をした場合に、1,控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること、2,取得した住宅の登記簿面積が50㎡以上であり床面積の1/2以上を自宅として使用していること、(要件の詳細は国税庁ホームページをご覧ください)を条件に、その新築や購入又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額の約1%(年末の借入金等の残額に相当する額が5000万円以下の場合、5000万円超の場合50万円)最長10年間、所得税額から控除されるものです。