住宅ローン 用語集 給与所得控除

給与所得控除

所得税法第28条第2項に規定する給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて設定されており、収入金額が360万円を超え660万円以下の場合収入金額×20%+54万円、660万円を超え1000万円以下の場合収入金額×10%+120万円、1000万円超の場合、収入金額×5%+170万円となります。(所得税法第28条第3項)