住宅ローン 用語集 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度

平成18年12月31日までに譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超える居住用財産を特定譲渡(親族間の譲渡ではない譲渡)した場合に、その譲渡資産に対する住宅ローンの返済期間中であり、かつ、その特定譲渡により損失額が計上された場合に、その損失額のうち一定の金額(特定居住用財産の譲渡損失の金額)について、他の所得と損益通算する特例及び翌年後3年間各年分の総所得金額から繰越控除する特例の適用を受けることができます。買換資産を取得するしないにかかわらず適用することができますので買換えでない場合にも適用されます。